1993-10-29 第128回国会 参議院 科学技術特別委員会 第2号
○説明員(吉崎清君) ただいま申し上げましたように、トロール漁法でございますので、トロール網に入った魚種を持ち帰って検査をするということでございます。他省庁が水を持って帰って検査をするのに対しまして、一般の国民の方々が一番不安になっておる魚介類を対象に調査をするということでございます。
○説明員(吉崎清君) ただいま申し上げましたように、トロール漁法でございますので、トロール網に入った魚種を持ち帰って検査をするということでございます。他省庁が水を持って帰って検査をするのに対しまして、一般の国民の方々が一番不安になっておる魚介類を対象に調査をするということでございます。
○説明員(吉崎清君) 私どもの西海区水産研究所の調査船陽光丸は本来日本海の調査は担当しておりませんが、日本海がしけてきておりますので陽光丸という大型船を急遽回すということで、十一月一日という期日に出航になった次第でございます。 陽光丸は調査の漁具はトロールというものを持っておりますので、そのトロール漁法によって魚類等を採取いたしまして、それを検査するということにしております。なお、検査のデータは科学技術庁
○吉崎説明員 日本海は、我が国にとって重要な漁場であるばかりでなく、漁業関係者及び消費者の不安を払拭するために、農林水産省としましても、放射能対策本部の申し合わせに基づきまして、西海区水産研究所の調査船、陽光丸を出航させ、日本海の主要漁場において魚類等を採取し、その安全性を確認することとしております。
○吉崎説明員 今回の放射性廃棄物の投棄につきましては、ロシア側の発表した放射能レベルをこれまでの調査結果などに照らしてみますと、海産物摂取により我が国国民の健康に対して直ちに影響を及ぼすとは考えにくいレベルでございます。しかしながら、日本海は我が国にとりまして重要な漁場でございますので、海産物への影響が今後懸念されますので、かかる投棄の即刻停止を外交ルートを通じて強く申し入れておるところでございます
○吉崎説明員 水俣病訴訟において、原告側は、農林水産省に漁業法及び水産資源保護法の運用をめぐる法的責任を前提とした国家賠償責任があると主張し、農林水産省としましては、このような法的責任はなく、請求には応じられないとの主張を行って裁判所の判断を求めていたところでございます。 ことし三月二十五日の熊本地裁判決におきましては、これまでの農林水産省の主張の正当性が基本的には認められたものと受けとめております
○説明員(吉崎清君) 水産庁におきましては、従来から科学技術庁を中心とした放射能調査の一環として、水産研究所が日本近海の海産生物及び海底土の放射能調査を実施しております。今回の旧ソ連及びロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄問題に関して、必要な海洋調査につきましては水産庁としてもできるだけの協力を行っていく所存でございまして、どのような調査が可能か、関係省庁とともに検討を行っておるところでございます。
○吉崎説明員 近年、プラスチック類や空き缶等廃棄物の漁場への流入、集積によりまして、魚介類の産卵・生育場が荒廃したり、漁船、漁業へ支障が生じております。このため水産庁は、海底等の清掃を目的といたしまして関係地方公共団体等に対しまして、水域環境クリーンアップ事業によりまして廃棄物の除去、沿岸漁場保全事業による堆積物の除去、しゅんせつ等の助成をしておりまして、効用の低下した漁場の回復を図っておるところでございます
○説明員(吉崎清君) 先ほど申し上げましたように、ウミガメの管理、保存体制が整ってきておりますので、このような状況下で委員御指摘のような事実がありましたら厳しく指導してまいりたいと考えます。 なお、ウミガメの販売につきましては、先ほど申し上げましたような試験研究用あるいは増殖用ということで、採捕をいたしました親ガメから生まれた稚ガメ、それを販売するというよ、つなルートもあります。
○説明員(吉崎清君) ただいま申し上げましたところがウミガメの管理、保存ということで適正な採捕をしていいというような規制の内容になっております。 それで、採捕をする場合はそれぞれの承認を得まして、試験研究用あるいは増殖用、その他委員会等が特に認めたものということで、採捕するカメの数も規定しております。
○説明員(吉崎清君) 水産庁としましては、従来からウミガメの保護を囲みため採捕の制限を行うこととしておりまして、県などを指導しまして、県の漁業調整規則または海区漁業調整委員会指示によりましてウミガメの採捕を制限、禁止しているところでございます。 昨年度までは東京都、高知県、和歌山県、沖縄県で規制をやっておりましたが、ウミガメの採捕の規制を行っておらな小県につきましてこういった適正な規制を行うよう通知
○説明員(吉崎清君) 漁業系廃棄物処理計画は、各県におきまして平成五年度までに策定されることになっております。この計画の内容を吟味し、計画を実際に実施していく上でどのような対応が必要かを十分検討して対応してまいりたいと考えております。
○説明員(吉崎清君) 漁業系廃棄物処理計画によりまして必要とされました廃棄物処理施設及びその用地の整備につきましては、沿岸漁業構造改善事業、それから漁港整備事業等により助成することを考えております。
○説明員(吉崎清君) 播磨灘の家島沖の漁場に産業廃棄物が不法に投棄され、漁網の損傷等の影響が生じております。 水産庁といたしましては、産業廃棄物の不法投棄を防止することが基本と考えますが、今後とも地元兵庫県や関係省庁と密接に連携をとりつつ実態把握に努めるとともに、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。
○吉崎説明員 私ども、漁具に使用された電池の海中投棄の実態については承知しておりませんでしたけれども、そのような事実があるとしますと漁場環境保全の上から問題でございますので、今後関係者、団体等からの聞き取りを通じまして、実態の把握に努力したいと思います。
○吉崎説明員 現在漁業で使用されておりますのは、マンガン乾電池、アルカリ乾電池、それからマグロはえ縄では充電式の蓄電池、以上でございます。
○吉崎説明員 漁業では流し網のラジオブイ、定置網の標識灯などにアルカリ乾電池などの電池が用いられております。 乾電池が漁業で使用され始めた時期につきましては明確なことはわかりませんが、現在のような乾電池が用いられるようになりましたのは昭和四十年代後半からかと思われます。我が国の漁業においてどれだけの量の乾電池が使用されているかについては、承知しておりません。
○吉崎説明員 琵琶湖の南湖におきましては、周辺の都市化の進展等に伴いまして、底質の悪化と富栄養化の進展による漁場環境の悪化が見られるようになってきております。このため、滋賀県から大規模漁場保全事業による底質改良を実施し、漁場の生産力の回復と親水機能の向上を図りたいとの要望が水産庁に対してあったところでございます。今後、本事業の実施につきまして、滋賀県と十分協議して検討してまいりたいと考えております。
○吉崎説明員 桜島の黒神川流域の軽石が周辺海域に流れ出し、漁業被害を生じておりますので、昭和五十九年度から軽石の除去に要する費用について、鹿児島市等地元市町に対して助成しているところでございます。来年度におきましても、鹿児島県等の要望を踏まえ、適切に対処してまいる考えでございます。しかし、回収船につきほしては、これの建造に対する助成という制度がございませんで、建造いたしましても稼働日数、管理運営等につきましても
○吉崎説明員 沖縄県における赤土流出問題についての対策としましては、これまで、主に赤土の流出防止に取り組んできたところでございます。すなわち、平成元年度に土砂流出防止対策基本方針が策定され、また平成二年九月には、沖縄県農林関係赤土流出防止対策推進会議が設置されるなどの結果、平成三年五月に開催されました沖縄県における赤土流出問題に関する関係省庁連絡会議では、梅雨どきあるいは台風時などの大雨を除き、基本的
○吉崎説明員 福岡県有明海域は、ノリ養殖を初めタイラギ、アサリなどの魚介類の重要な漁場でございます。しかしながら、近年この海域におきまして底質の悪化による漁場の生産力の低下が見られるようになっております。このため、福岡県から大規模漁場保全事業として覆砂、これは土砂を海底にまく事業でございますが、これによります底質改良を実施し、漁場の生産力の向上を図りたいとの要望が水産庁に対してあったところでございます
○説明員(吉崎清君) 県と十分相談して、漁場環境影響調査につきまして、水産庁として可能な限り協力してまいりたいと考えております。
○説明員(吉崎清君) 水産庁では、去る六月十一日及び十二日に、当職以下四名が長崎県漁業担当部局と一緒になりまして現地において雲仙岳噴火に伴う漁業調査を行いました。 現在のところ警戒区域には立ち入れないこともあり、漁場等の具体的な被害は把握できなかったところですが、地元漁協等から、一部の漁業者が避難しており一部操業が不可能となっていること、また避難をしていない者にあっても漁業に身が入らない等の操業意欲
○吉崎説明員 八代海において〇・四ppmを超える水銀濃度の魚介類が一部出ていることは事実でございます。しかしながら、水銀による人体への健康被害が生じないものとして設定されました暫定的規制値を超える場合とは、同一魚種について原則として十検体、最低五検体の魚介類の総水銀含有量の平均値が〇・四ppmを超え、かつメチル水銀含有量の平均値が〇・三ppmを超えるものをいうと定められており、これに照らし、八代海では
○説明員(吉崎清君) 水俣病訴訟におきます原告の主張は、水産庁は機関委任事務である漁業法、水産資源保護法及び県漁業調整規則に基づき漁業権の取り消し等による漁獲禁止、工場の排水規制などの措置を熊本県知事がとるよう適切な指導、監督を行うべきであった。それにもかかわらず水産庁はこれを怠り、原告らを水俣病に罹患せしめたのであるから国家賠償法により賠償責任を負うというものであります。 水産庁としましては、次
○吉崎説明員 今回の事故におきましては、流出した油によって残念ながらイワノリなどのいそ根資源に被害が発生いたしました。現地では、京都府漁連及び福井県漁連が中心となって、漁業被害額の取りまとめを行いました。取りまとめました被害額は、漁業損害賠償請求書として弁護士を通じて船主側に提示され、現在交渉中であると聞いております。額につきましては、水産庁は承知しておりません。
○吉崎説明員 本件のように原因者が判明している油流出事故につきましては、損害を起こした原因者において賠償することが原則でありまして、国において損害の補てんを行うことは今のところ考えておりません。
○説明員(吉崎清君) 近年、琵琶湖におきましてブラックバスがかなり繁殖したため、生態系が変化し、水産資源に悪い影響を与えている可能性がありますが、ブラックバスが捕食している魚は主としてスジエビ、ヨシノボリであり、ホンモロコ、ニゴロブナなどはそれほど多くはないという見解もありまして、その影響の程度については十分解明されておりません。 また、近年の琵琶湖の水質は、窒素、燐及びCOD濃度で見るとおおむね
○説明員(吉崎清君) 昭和六十三年の琵琶湖の魚類の漁獲量は三千二百三十一トンであり、うちモロコ、ホンモロコでございますが二百三十八トン、ニゴロブナ、これはフナで統計をとっておりますが三百九十一トンであります。 お尋ねのモロコ、ニゴロブナの過去十年間の水揚げ量の経年変化は、モロコにつきましては二百トンから三百トン前後でほぼ横ばいに推移しております。ニゴロブナにつきましては、五十六年の八百七十五トンを
○吉崎説明員 御説明いたします。 水俣湾では、昭和三十二年八月より現在まで、全魚種を対象として漁獲の自主規制を実施されております。したがいまして漁業操業は行われておりません。 水俣湾の魚介類につきましては、熊本県が二度にわたり水銀分析調査を行っております。平成元年六月から八月にわたって行われました第一次調査では、採捕された七十一魚種の魚介類のうちカサゴ、クロダイなど十六魚種が厚生省の定める暫定的規制値
○吉崎説明員 水俣湾の漁場開放につきましては、湾内の魚介類の汚染状況を慎重に評価して行うべきことであり、現在なお一部の魚介類が暫定的規制値を超えている状況を考えますと、御指摘のとおり、漁獲禁止の解除は時期尚早と考えております。
○吉崎説明員 御説明いたします。 今回の油流出事故におきまして、当該貨物船マリタイム・ガーデニア号が座礁しておる丹後半島の沿岸一帯及び若狭湾内沿岸に流出油が漂着をいたしました。漂着いたしましたC重油は、海上保安部、海上災害防止センター及び漁業者等の防除、清掃作業により大部分が回収されましたが、残念ながらイワノリなどのいその資源に被害が発生しております。現地では、京都府漁連及び福井県漁連が中心となって